事務所概要

弁護士根本法律事務所

事務所名 根本法律事務所
事務所所在地 〒231-0014
横浜市中区常盤町三丁目25番地 サンビル8階
代表者 根本 稠
電話番号

FAX番号

電話番号 045-681-0063

FAX番号 045-662-3267

受付時間 9:30~18:00 休日:土日祝日

 

弁護士費用

弁護士に事件を依頼する場合に生ずる費用には、着手金、報酬金(成功報酬)、実費の3種類のものがあります。

着手金

事件に着手する際にいただくものです。事件処理のための手数料としての性格をもつものであり、成果の有無に関わらずいただくものになります。

報酬金

事件終了後に得られた成果に応じて頂く費用です。こちらは成果があるといえない場合には、ゼロになることもございます。

実費

交通費、通信費、印紙代、予納切手代等実際に事件処理で生じた費用です。

その他

その他、ご依頼の内容によっては文書鑑定料や日当等が必要になる場合があります。
なお、内容証明郵便、契約書、遺言書などの作成、相続放棄、成年後見申立てなど、一度の処理、手続などで完了する業務のご依頼の場合には、着手金・報酬金の区別なく、一つの費用としていただくことになります(文書作成料や手数料などと呼びます。)。

 

一昔前までは、弁護士報酬は弁護士会が定める報酬基準に従って決まり、個々の弁護士が自由に金額設定できませんでした。
それが、平成16年(2004年)4月から自由化され、個々の弁護士が自由に金額設定できるようになりました。そして、ほとんどの弁護士(法律事務所)が、弁護士会の従来の報酬基準を、自由化後も引き続き使っています(弁護士会の法律相談で受任する場合は、弁護士会の報酬基準を使うことになっています)。
弊事務所もこの報酬基準を採用しています。しかし、実際の受任に際しては、根本法律事務所所長根本稠の少しでもお客様の目線・立場に立ちたいという理念に基づき、お客様のご資力その他事案の性質・難易に応じて金額や計算式を調整し直しております。

今後も所長の理念を継続し、極力お客様の目線・立場に立った上で仕事のご依頼を承りたいと考えております。
現在、初回の法律相談に関しましては、完全に無料で行っております。
費用その他のサービスの点で、弊事務所は神奈川の法律事務所で屈指のサービスを提供できるものと自負しております。